診断名がつかなくても、医師や専門家の意見書があれば受給者証を発行してもらうことができます。
(1)お住まいの役所での窓口に利用相談(2)通いたい施設の見学(3)役所で申請(4)調査員による調査・審査(5)通所支援受給者証の発行(6)事業所と契約、サービスの利用開始
当施設は、6歳から18歳の就学児童を対象としたサービスです。
送迎を行っています。
世帯の収入額に応じて月額の上限が決まっています。詳しくは相談時に相談窓口に聞いてください。